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義理の父が、あと1ヶ月ないと医師よりいわれました。生活保護の家庭なので、費用がありません。
49日までを考え、どのぐらい費用がかかるのでしょうか?
まず生活保護を受けていられるのが、義父さまなのか、相談者なのかでですが、
お父様が生活保護を受けている場合、その葬儀の施主をされる方に経済力がある場合は原則として生活保護での葬儀は出来ないことになります。
逆に相談者ガ生活保護を受けている場合は、故人が残されたお金で葬儀をすることになるでしょう。
いくらぐらいというのは一概に言えませんが、ご負担がご心配の場合一度見積を求めるとよいでしょう
火葬のみ、合祀がもっとも経済効果を得られますが、十分納得の上でお決めください